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商品の買い方:不動産特定共同事業法 匿名組合出資

まとまった資金が必要

不動産特定共同事業法の改正に伴い、出資単位の制限は撤廃されていますが、現状では従来の規制があった500万円からの出資(投資)が一般的です。

営業者がどのような不動産会社なのか要確認

現状一般投資家が購入できるものは、不動産会社がそのまま営業者となり匿名組合を運営する(営業者となる)タイプの商品のため、その不動産会社が破綻した場合、出資金はその会社に対する一般債権となるため、倒産隔離性はやや低いものとなります。このため投資の際は、営業者の経営状態を確認することが重要になります。

どのような物件で運営されるか確認

法律の改正により、物件の入れ替えが可能となっていますが、現状販売されている商品は、組合組成時の物件以外に新たに物件を取得することを想定した商品ではありません。(物件の一部を途中売却する場合はあります。)このため、スキームの安定性は高いものと言えます。従って投資をする際に物件の収益性を確認することが重要となります。

途中売却を考える場合は元本の評価方法の確認

現在までに販売された代表的な商品は、当初出資額と同額での換金が行われていることから、元本の安定性は高いものとなっています。ただし、元本が保証されていないことや、途中売却をする場合の営業者の買取金額(=元本)の算出は、買い取る営業者が行います。このため、どのような評価方法で金額が算出されるのか確認することが重要となります。

換金できない期間の有無・換金時の手数料の確認

現状販売されている商品の多くは、営業者が出資分を買い取ることにより、換金性が高い商品が多いと言えます。ただし、買取価格は営業者が算出していること、換金できない期間が設けられている場合もあること、換金の際にかかる手数料を考慮する必要があります。