規約一部変更
2008.07.17
エルシーピー投資法人が規約一部変更を発表
エルシーピー投資法人は、平成20 年7 月16 日開催の役員会において、規約一部変更及び役員選任に関して、下記のとおり平成20 年8 月8 日開催予定の第4 回投資主総会(以下「本投資主総会」という。)に付議することを決議した。なお、下記事項は本投資主総会の決議をもって有効となる。
■規約一部変更について
変更の理由は以下のとおりである。
(1) 昨今の不動産投資市場の動向に鑑み、エルシーピー投資法人の主たる投資対象を、住居の用に供される不動産又は高齢者向け居住施設若しくは宿泊施設等が本体又は裏付けとなっている不動産関連資産から、オフィスビル又は住居の用に供される不動産が本体又は裏付けとなっている不動産関連資産に変更する等の変更を行うものである(現行規約第27 条)。
(2) 投資主の議決権の代理行使について、投資主総会の円滑な運営を図るため、エルシーピー投資法人の投資主総会に出席できる代理人をエルシーピー投資法人の他の投資主1名に制限するものである(現行規約第11 条)。
(3) 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18 年法律第65 号)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18 年法律第66 号)に基づき、「金融商品取引法」(昭和23 年法律第25 号、その後の改正を含む。)が平成19 年9 月30 日に施行され、それにより「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26 年法律第198 号、その後の変更を含む。)その他の投資法人に関わる法令も整備・改正されたこと等に伴い、字句の変更等、全般にわたって所要の変更を行うものである(現行規約第6 条、第17 条、第23 条、第28 条第1 項及び第2 項、第29 条、第32 条、第35 条、第36 条、第37 条、第38 条並びに第40 条)。
(4) エルシーピー投資法人の投資方針のために必要と認められる資産への機動的な投資を可能とするために運用資産の対象の変更を行うものである(現行規約第28 条第3 項)。
(5) エルシーピー投資法人の設立に際して必要とされた規約記載事項について、規約の簡素化を図るため、現状不要となった条項を削除するものである(現行規約第36 条)。
(6) その他、字句の修正を行うとともに、条文の整備等のために所要の変更を行うものである(現行規約第2 条、第4 条、第7 条、第34 条等)。
※ 規約一部変更の内容については、別紙「第4 回投資主総会招集ご通知」を参照下さい。
※ 規約一部変更が承認された場合の、具体的な運用方針については、本年7 月中に決定後改めて公表する。



