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業務改善命令

2008.10.14

ニューシティ・レジデンス投資法人及び資産運用会社に対する業務改善命令

 ニューシティ・レジデンス投資法人が平成20年10月9日開催の役員会決議に基づき同日付で東京司法裁判所に民事再生手続開始の申立てを行ったことを受けて、同日、ニューシティ・レジデンス投資法人は、関東財務局長より、下記のとおり、投資信託及び投資法人に関する法律第214条第1項に基づく業務改善命令を受けた。また、同日、ニューシティ・レジデンス投資法人の資産運用会社であるシービーアールイー・レジデンシャル・マネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」という。)は、金融庁長官より、下記のとおり、金融商品取引法第51条に基づく業務改善命令を受けた。

■ニューシティ・レジデンス投資法人に対する業務改善命令の内容

(1)ニューシティ・レジデンス投資法人の財産保全を図るとともに、当該財産を不当に費消する行為を行わないこと。
(2)ニューシティ・レジデンス投資法人の投資主に対する適切な説明など、投資主保護の観点から万全の措置を講ずること。
(3)(1)及び(2)の措置を取り、その状況を平成20年10月24日までに書面で東京財務事務所に提出すること。

■本資産運法会社に対する業務改善命令の内容

(1)ニューシティ・レジデンス投資法人及び本資産運用会社の財産保全を図るとともに、これらの財産を不当に費消する行為を行わないこと。
(2)ニューシティ・レジデンス投資法人の投資主に対する適切な説明など、投資主保護の観点から万全の措置を講ずること。
(3)(1)及び(2)に関する業務改善計画を平成20年10月24日までに書面で金融庁に提出し、直ちに実行すること。

 ニューシティ・レジデンス投資法人及び本資産運用会社は、今回の業務改善命令を厳粛に受け止め、指摘を受けた点につき、真摯に対応するとともに、投資主様、お取引先様その他関係する皆様の保護を図るため、全力でニューシティ・レジデンス投資法人の再生に努めてまいります。