民事再生手続
2008.10.14
ニューシティ・レジデンス投資法人が民事再生手続に関して発表
ニューシティ・レジデンス投資法人は、平成20年10月9日付で東京地方裁判所に民事再生手続き開始の申立てを行い、同日、同申立ては受理された。同申立てに伴い、直ちに同裁判所より弁済禁止の保全処分が発令され、保全処分とあわせて監督命令が発令されている。民事再生手続は、関係者の皆様の協力を得て、事業の再建を図るための手続であり、ニューシティ・レジデンス投資法人は通常どおりの業務を継続していく。破産と異なり、事業を直ちに清算・解体するための手続ではない。
ニューシティ・レジデンス投資法人は、裁判所及び監督委員の指導監督のもと、金融機関各位、取引先各位をはじめとする関係各位のご支援、ご協力を賜り、事業の円滑な遂行に努め、信頼回復と事業再建に向けて全力を尽くす所存である。
投資主様、お取引先様その他関係する皆様に対して、多大なるご迷惑をお掛けしたことを重ねてお詫び申し上げるとともに、ニューシティ・レジデンス投資法人の再生につきご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
なお、今後の振興については、裁判所により民事再生手続き開始の決定がなされ次第、速やかに公表する。その他、随時、適切な開示を図っていく。
各位のご参考として、一般的な民事再生手続については以下のとおりである。
<参考>
・申立後、一週間程度で裁判所の「開始決定」があり、開始決定の後(事案によるが)概ね3ヶ月程度で「再生計画」を策定して裁判所に提出する。
・再生手続においてスポンサーを選定し、スポンサー法人への吸収合併がなされる場合、または、スポンサーへの第三者割当等による民事再生申立法人を存続する場合には、将来的には、再上場の可能性も残る。
・スポンサーに対して事業譲渡される場合には、譲渡後の民事再生申立法人は清算処理がなされ、債務弁済後の残余があれば、出資者へ分配される。




