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分配金予想修正

2008.10.14

ニューシティ・レジデンス投資法人が平成20年8月期(第7期)分配予想を修正

 ニューシティ・レジデンス投資法人は、第7期の1口当たり分配金予想(平成20年4月22日)を下記の通り修正することを発表した。

■平成20年8月期(平成20年3月1日~平成20年8月31日)の分配予想の修正


1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない)
前回予想(平成20年4月22日)(A)10,050円
今回修正予想 (B)0円
(注1)予想期末発行投資口数 182,068口
(参考)前期の1口当たり分配金実績:14,954円

■修正の理由

 平成20年10月9日開催の役員会決議に基づき、同日付で東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行った。これに伴い、平成20年10月10日、ニューシティ・レジデンス投資法人の会計監査人との協議も踏まえ、平成20年8月期において以下の引当金等の計上を行う必要があるものと判断した。

(1)平成20年9月25日付で譲渡を決定し、同月26日付で売却したニューシティレジデンス横浜イースト、ニューシティレジデンス戸越銀座及びニューシティレジデンス南麻布イーストの売却による1,217百万円の売却損にかかる同資産の平成20年8月期での回収可能額による減損損失の計上

(2)平成19年12月13日付で取得を決定したニューシティレジデンス池袋プレイシャスタワー(取得予定価格:27,691百万円)の取得ができなくなったことに伴う売買契約に定める違約金5,538百万円にかかる損失引当金の計上(注1)

(3)ニューシティ・レジデンス投資法人がいわゆる税務上の導管性要件を満たさなくなることに伴う法人税等918百万円(見込み)の計上(注2)

 これらに伴い、平成20年8月期におけるニューシティ・レジデンス投資法人の分配予想の修正を行うものである。

(注1)ニューシティレジデンス池袋プレイシャスタワーに係る売買契約上、ニューシティ・レジデンス投資法人が売買契約の履行ができない場合、ニューシティ・レジデンス投資法人は違約金(売買代金約277億円の20%相当額)を支払うことにより、同契約を解除することができることとされている。本物件の取得決定時においては、取引実行日の最終期限である平成20年10月末日までの間に当該物件の取得資金を調達することは十分に可能であると見込んでいたが、今般、上記民事再生の申立を受け、平成20年8月期に関し、上記違約金につき、損失引当金の計上が必要との判断に至ったものである。
ニューシティ・レジデンス投資法人としては、昨日付民事再生手続開始の申立てに至るまで、本物件の取得資金の調達に向け、様々な努力を継続してきたが、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱及び信用収縮等を受け急激に悪化した現在の市場環境において、結果として取得資金の調達に至らず、売買契約上、違約金が発生することとなった。なお、売買代金の20%相当額を違約金とする違約金規定は、不動産取引において一般的な条件であり、本物件にかかる売買契約に特有のものとは考えていない。また、従来公表した平成20年8月期の業績予想において当該違約金発生を見込んでいなかったのは、取引実行日の最終期限である平成20年10月末日までの間に当該物件の取得資金を調達することは十分に可能であると見込んでいたためである。なお、当該違約金は、ニューシティ・レジデンス投資法人の民事再生手続きにおいて、一般債権として他の借入金等の債権と同様に取り扱われる。

(注2)税法上、投資法人にかかる課税の特例規定により、一定の要件(導管性要件)を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との二重課税を排除するため、金銭の分配のうち利益の配当からなる部分の金額を投資法人の損金に算入することが認められている。かかる導管性要件の一つに配当等の額の支払額が配当可能所得の金額の90%超であること、との要件があるが、ニューシティ・レジデンス投資法人は上記の減損損失及び引当金計上による平成20年8月期において当期純損失を計上するので、税務上の課税所得は発生するものの配当等を支払う予定はなく、上記の要件を満たさないこととなり、従って、導管性要件を満たさないこととなる。


詳しい情報は決算情報からご覧ください。