民事再生手続進捗状況
2008.11.06
ニューシティ・レジデンス投資法人が民事再生手続における進捗状況を発表
ニューシティ・レジデンス投資法人は、平成20年10月9日に再生手続開始を申し立て、同月14日付で民事再生手続開始決定を受けている。なお、ニューシティ・レジデンス投資法人による再生手続開始の申立てを受け、ニューシティ・レジデンス投資法人の投資証券は、平成20年11月10日(月)をもって上場廃止となる予定である。
ニューシティ・レジデンス投資法人は、民事再生手続におけるニューシティ・レジデンス投資法人の再生を円滑に図るべく、平成20年11月4日、下記のとおり、フィナンシャル・アドバイザーを選定し、今後、当該フィナンシャル・アドバイザーとの協議を通じて、ニューシティ・レジデンス投資法人の再生計画スキームの構築を目指す。
■フィナンシャル・アドバイザーの選定について
ニューシティ・レジデンス投資法人は、平成20年11月4日付で、日興シティグループ証券株式会社をニューシティ・レジデンス投資法人のフィナンシャル・アドバイザー(以下「本フィナンシャル・アドバイザー」という。)に選任する旨役員会で決議し、再生に向けたストラクチャーに関する戦略的助言、スポンサー候補者の探索及びスポンサー選定のための入札手続の実施についての助言及び支援、スポンサーの選定に関する分析及び助言、スポンサー候補者からの各種提案・提示条件の合理性の検証のためのニューシティ・レジデンス投資法人(その投資口)の価値算定(プライス・エバリュエーション)等の業務を委託することとし、同日付で、本フィナンシャル・アドバイザーとの間でアドバイザリー契約を締結した。■再生計画スキーム構築の基本方針
ニューシティ・レジデンス投資法人は、本フィナンシャル・アドバイザーとの協議を通じて、(1)新スポンサーによるニューシティ・レジデンス投資法人への経営参画、(2)投資法人間の合併及び(3)保有資産の売却による投資主価値の具現化を有力な再生スキームの選択肢として、本フィナンシャル・アドバイザーを通じて、スポンサー候補者からの再生スキーム及びニューシティ・レジデンス投資法人に対する対価(投資口の引受や合併による場合の合併比率を含む。)の提案を要請し、投資主及び債権者の利益を実現し得ると考えられるスポンサー候補と十分協議・交渉等を行い、投資主を含むステークホルダーの皆様の利益が最大限に図られるよう配慮したスポンサーの選定及び再生計画の構築を目指していく。■再生計画における資産運用会社の役割について
ニューシティ・レジデンス投資法人は、資産運用会社であるシービーアールイー・レジデンシャル・マネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」という。)に対し、平成16年の設立以来、ニューシティ・レジデンス投資法人の保有資産の資産運用・管理を委託しており、ニューシティ・レジデンス投資法人の保有資産の現況につき同社が多くの知見とノウハウを有している点、また、関係当事者(信託銀行、プロパティマネジメント会社、ビルマネジメント会社等)との間で既に一定の協力関係を築き上げている点等を考慮し、本資産運用会社へ資産運用を継続して委託することが、より良くニューシティ・レジデンス投資法人の保有資産の劣化を防ぎつつ、その維持管理業務を遂行できるものと考え、当面、少なくとも民事再生計画策定の準備期間中、同社への資産運用の委託を継続する方針である。■今後の再生計画について
ニューシティ・レジデンス投資法人の民事再生法による今後の予定は後記【参考】記載のとおりとなっており、裁判所及び裁判所にて任命された監督委員の監督下において、投資主の皆様の利益を尊重し再生計画を策定していく。【参考】ニューシティ・レジデンス投資法人の民事再生法による今後の予定
| 再生債権の届出期間 | 平成20年11月13日まで |
|---|---|
| 認否書の提出期限 | 平成20年12月11日 |
| 再生債権の一般調査期間 | 平成20年12月18日から平成20年12月25日まで |
| 報告書等(民事再生法124条、125条)の提出期限 | 平成20年12月8日 |
| 再生計画案の提出期限 | 平成21年1月7日 |




