振替投資法人債権利譲渡
2008.11.07
ニューシティ・レジデンス投資法人が第1回振替投資法人債に係る権利の譲渡を発表
ニューシティ・レジデンス投資法人は、平成20年10月9日に、東京地方裁判所に対し民事再生手続開始の申立てを行い、同月14日に、同裁判所より民事再生手続開始の決定がなされた(東京地方裁判所平成20年(再)第249号再生手続開始申立事件)。ニューシティ・レジデンス投資法人第1回無担保投資法人債(投資法人債間限定同順位特約付及び適格機関投資家限定)(ISINコード:JP304621A6E1)(以下「第1回投資法人債」という。)に係る債権については、その総額につき、当該投資法人債に係る投資法人債管理者より再生債権の届出がなされる予定であるため、個々の投資法人債権者の皆様からニューシティ・レジデンス投資法人に対して再生債権の届出・届出名義の変更等を行っていただく必要はない。しかし、社債等の振替に関する法律115条が準用する同法66条、73条の規定により、支払期限到来後の既発生の利息債権、遅延損害金請求権(元本債権が譲渡された場合、その譲渡前に生じた部分に限る。)については、同法所定の振替手続(同法115条が準用する同法70条)ではなく、民法上の指名債権譲渡の方式(民法467条)により債権譲渡が行われることとなる。
したがって、支払期限到来後の既発生の利息債権、遅延損害金請求権の債権譲渡を行った第1回投資法人債の投資法人債権者の皆様におかれては、民法上の指名債権譲渡の方式により権利移転・対抗要件具備の手続を行っていただく必要があるので、これらの債権の譲渡・譲受けを既に行い又は今後行うことを検討している皆様におかれてはご留意くださるようお願いします。




