規約変更及び役員選任に関するお知らせ
2009.08.17
(以下、平成21年8月11日 日本ホテルファンド投資法人「規約変更及び役員選任に関するお知らせ」より)
なお、下記事項は本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
① 第32条、第36条、第40条関係
「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)及び「証券取引法等の一部を改
正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第66号)の施行並び
に「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)(以下「投信法」といい
ます。)その他投資法人に関わる法令が整備・改正されたこと等に伴い、現行規約と関連法令
との字句等の統一を図るため、全般に亘って所要の変更を行うものであります。
② 第28条、第32条関係
「証券取引法等の一部を改正する法律」の施行及び投信法の改正により資産運用の対象となる資
産の定義変更が行われたことに伴い、当該定義の変更その他必要な字句の修正を行うものであ
ります。
③ 第35条関係
租税特別措置法が改正され、投資法人に係る課税の特例適用を受けるための要件の1つである借
入先の定義が変更される等の改正があったことに伴い、当該定義の変更その他必要な字句の修
正を行うものであります。
④ 第34条関係
租税特別措置法が改正され、投資法人に係る課税の特例適用を受けるための要件の1つである
金銭の分配の額の定義が変更される等の改正があったことに伴い、当該定義の変更その他必要
な字句等の修正を行うものであります。
⑤ 第27条関係
租税特別措置法が改正され、規約に一定の記載がある場合には、配当可能利益の額の算定時の
負ののれんの額の調整につき、特例方法を選択することができるため追記を行うものでありま
す。
⑥ 第5条、第15条、第28条、第38条関係
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する
法律」(平成16 年法律第88 号)の施行による投資口の電子化に対応するため、必要な字句等
の修正を行うものであります。
⑦ 第28条関係
本投資法人の資産運用の基本方針の範囲内で必要と認められる資産への機動的な投資を可能と
するため、資産運用の対象となる資産の種類について変更を行うものであります。
⑧ 第30条関係
本投資法人が組入資産を貸付けする場合としては、賃借した不動産をマスターリース会社として
転貸する場合も含まれることを明確にするために新設するものであります。
⑨ 第36条、附則関係
既に不要となった字句等を削除するものであります。
⑩ 第32条、第34条、第38条関係
その他、字句修正を行うとともに、条文整備等のために、所要の変更を行うものであります。
(規約変更の詳細については、別紙「第3 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。)
※詳しい情報は、日本ホテルファンド投資法人のhttp://www.nhf-reit.co.jp/cms/press/2009-0811-00000.pdfをご覧下さい。
日本ホテルファンド投資法人 規約変更及び役員選任に関するお知らせ
日本ホテルファンド投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の役員会において、規約変更及び役員選任に関し、下記のとおり平成21年9月8日に開催予定の本投資法人の第3 回投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。なお、下記事項は本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
1.規約変更について
変更の理由は以下のとおりです。なお、本項において取り上げられている規約の条項の番号については、特に断りのない限り、現行規約における条項の番号を示すものとします。① 第32条、第36条、第40条関係
「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)及び「証券取引法等の一部を改
正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第66号)の施行並び
に「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)(以下「投信法」といい
ます。)その他投資法人に関わる法令が整備・改正されたこと等に伴い、現行規約と関連法令
との字句等の統一を図るため、全般に亘って所要の変更を行うものであります。
② 第28条、第32条関係
「証券取引法等の一部を改正する法律」の施行及び投信法の改正により資産運用の対象となる資
産の定義変更が行われたことに伴い、当該定義の変更その他必要な字句の修正を行うものであ
ります。
③ 第35条関係
租税特別措置法が改正され、投資法人に係る課税の特例適用を受けるための要件の1つである借
入先の定義が変更される等の改正があったことに伴い、当該定義の変更その他必要な字句の修
正を行うものであります。
④ 第34条関係
租税特別措置法が改正され、投資法人に係る課税の特例適用を受けるための要件の1つである
金銭の分配の額の定義が変更される等の改正があったことに伴い、当該定義の変更その他必要
な字句等の修正を行うものであります。
⑤ 第27条関係
租税特別措置法が改正され、規約に一定の記載がある場合には、配当可能利益の額の算定時の
負ののれんの額の調整につき、特例方法を選択することができるため追記を行うものでありま
す。
⑥ 第5条、第15条、第28条、第38条関係
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する
法律」(平成16 年法律第88 号)の施行による投資口の電子化に対応するため、必要な字句等
の修正を行うものであります。
⑦ 第28条関係
本投資法人の資産運用の基本方針の範囲内で必要と認められる資産への機動的な投資を可能と
するため、資産運用の対象となる資産の種類について変更を行うものであります。
⑧ 第30条関係
本投資法人が組入資産を貸付けする場合としては、賃借した不動産をマスターリース会社として
転貸する場合も含まれることを明確にするために新設するものであります。
⑨ 第36条、附則関係
既に不要となった字句等を削除するものであります。
⑩ 第32条、第34条、第38条関係
その他、字句修正を行うとともに、条文整備等のために、所要の変更を行うものであります。
(規約変更の詳細については、別紙「第3 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。)
※詳しい情報は、日本ホテルファンド投資法人のhttp://www.nhf-reit.co.jp/cms/press/2009-0811-00000.pdfをご覧下さい。




