規約の変更及び役員選任
2009.08.17
(以下、平成21年8月14日 東京グロースリート投資法人「規約の変更及び役員選任に関するお知らせ 」より)
なお、下記事項は平成21年9月25日に開催される本投資法人の投資主総会での承認可決をもって有効となります。
る法律」の施行による投資証券の電子化に対応するため、必要な字句等の修正を行うもので
あります。
(2) 本投資法人の資産運用の基本方針に基づき、今後必要又は有用と認められる資産への投資を可
能とするため、資産運用の対象となる資産の種類を拡大するものであります。
(3) 「租税特別措置法」に関し、同法上の「適格機関投資家」の定義、支払配当の損金算入要件及
び投資法人の合併時等の取扱いに関する法改正に対応するため、必要な規定の整備を行うも
のであります。
(4) 経済及び運用環境の著しい変化を踏まえ、資産運用基盤を安定化するため、資産運用会社との
資産運用報酬の額及び支払に関する基準を見直し、これを変更するものであります。なお、
係る資産運用報酬等の変更を踏まえ、本投資法人と資産運用会社であるグロースリート・ア
ドバイザーズ株式会社が平成14年1月14日に締結した資産運用委託契約を一部変更すること
については、本投資主総会の第2号議案として別途上程いたします。
(5) 上記の他、条文の新設、削除に伴い条数の整備等を行うとともに、必要な規定の加除、表現の
変更及び明確化、並びにその他字句の修正を行うものであります。
(規約変更の詳細については、添付資料「投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。)
※詳しい情報は、東京グロースリート投資法人のhttp://www.tgr-inv.co.jp/cms/press/20090814_124922AvuP.pdfをご覧下さい。
東京グロースリート投資法人 規約の変更及び役員選任に関するお知らせ
本投資法人は、平成21年8月14日、規約変更および役員選任に関し、下記の通り決定しましたので、お知らせいたします。なお、下記事項は平成21年9月25日に開催される本投資法人の投資主総会での承認可決をもって有効となります。
記
1.規約変更の主な内容及び理由について
(1) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」の施行による投資証券の電子化に対応するため、必要な字句等の修正を行うもので
あります。
(2) 本投資法人の資産運用の基本方針に基づき、今後必要又は有用と認められる資産への投資を可
能とするため、資産運用の対象となる資産の種類を拡大するものであります。
(3) 「租税特別措置法」に関し、同法上の「適格機関投資家」の定義、支払配当の損金算入要件及
び投資法人の合併時等の取扱いに関する法改正に対応するため、必要な規定の整備を行うも
のであります。
(4) 経済及び運用環境の著しい変化を踏まえ、資産運用基盤を安定化するため、資産運用会社との
資産運用報酬の額及び支払に関する基準を見直し、これを変更するものであります。なお、
係る資産運用報酬等の変更を踏まえ、本投資法人と資産運用会社であるグロースリート・ア
ドバイザーズ株式会社が平成14年1月14日に締結した資産運用委託契約を一部変更すること
については、本投資主総会の第2号議案として別途上程いたします。
(5) 上記の他、条文の新設、削除に伴い条数の整備等を行うとともに、必要な規定の加除、表現の
変更及び明確化、並びにその他字句の修正を行うものであります。
(規約変更の詳細については、添付資料「投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。)
※詳しい情報は、東京グロースリート投資法人のhttp://www.tgr-inv.co.jp/cms/press/20090814_124922AvuP.pdfをご覧下さい。




