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資産運用委託契約の一部変更

2009.08.17

(以下、平成21年8月14日 東京グロースリート投資法人「資産運用委託契約の一部変更に関するお知らせ」より)

東京グロースリート投資法人 資産運用委託契約の一部変更に関するお知らせ

 本投資法人は、平成21年8月14日、本投資法人が資産の運用を委託する投資信託委託業者であるグロースリート・アドバイザーズ株式会社(以下「資産運用会社」といいます。)と平成14年1月14日に締結した資産運用委託契約(その後の変更を含みます。)について、下記のとおり変更することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、下記事項は平成21年9月25日に開催される本投資法人の投資主総会での承認可決をもって有効となります。


1.変更の理由

 世界金融市場の混乱の影響をうけ、大幅に悪化した日本経済の先行きは依然として不透明な状態にあります。不動産市場及び金融市場の変化が著しいなか、本投資法人では財務運営基盤の安定化が重要課題であると考え、慎重な姿勢で新規物件取得に臨む一方、物件売却の際には借入金の返済を行うことで、有利子負債の逓減に努めてまいりました。
 このたび、資産運用会社より運用報酬の下限設定及び譲渡報酬支払い基準変更の申し入れがございました。現在の運用報酬は総資産額に連動しておりますが、本投資法人の資産規模は減少傾向にあります。資産運用会社においては設備投資や人件費の抑制を含む広範な経費削減策を講じておりますが、なお、本投資法人の運用を継続するに必要な報酬額を下回る状況が続いております。このような事態の恒常化は資産運用業務継続に支障をもたらす恐れがあるとの理由から、本申し入れがあったものです。なお、資産運用会社は平成21年8月14日付取締役会決議に基づき、本申し入れを行っております。本件は投信法に定める利害関係人等に係る取引には該当せず、また資産運用会社の審議及び決議手続きに問題はありません。
 当該下限設定により、本投資法人が支払う資産運用報酬は平成21年6月期末時点の総資産額を基準にすると月額約2百万円増加する見込みとなります。しかし、本投資法人では中長期的な観点から、運用会社の提供するサービス水準の更なる向上が期待できると判断し、投資主総会の承認が得られることを条件に、資産運用会社の申し入れを受け入れることといたしました。
 本申し入れを受けて、引き続き財務運営基盤の安定化にむけ様々な措置を講じていくことで市場の信頼を確保することが、中長期的には本投資法人の「成長性」確保、すなわち新規物件取得と資産価値向上並びに投資口1口当たり利益の向上につながると判断しております。
 なお、本件並びに本日別途発表いたしました第13期(平成21年6月期)決算短信の内容を真摯に受け止め、執行役員について平成21年9月分より当面の間、月額報酬を40%減額することを本日開催の役員会において決議いたしました。

※詳しい情報は、東京グロースリート投資法人のhttp://www.tgr-inv.co.jp/cms/press/20090814_125155eRb0.pdfをご覧下さい。