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規約の変更及び補欠役員の選任

2009.09.24

(以下、平成21年9月18日 阪急リート投資法人「規約の変更及び補欠役員の選任に関するお知らせ」より)

阪急リート投資法人 規約の変更及び補欠役員の選任に関するお知らせ

 本投資法人は、本日開催の役員会におきまして、下記の規約の変更及び補欠役員の選任について、平成21年11月6日に開催される本投資法人の第5回投資主総会(以下、「本投資主総会」といいます。)に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、下記記載の規約の変更及び補欠役員の選任は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。


1. 規約変更の理由及び内容について

  (1) 本投資法人が資産運用会社に支払う運用報酬のうち、保有不動産等の運営管理に係る運
     用報酬(運用報酬1及び運用報酬2)の割合を相対的に高めることによって、より安定的
     な分配を行うこと等を目的として、運用報酬3及び運用報酬4につき見直しを行うもので
     あります。
      まず、不動産関連資産を取得した場合に資産運用会社に支払う運用報酬3については、従
     来、資産運用会社の総株主の議決権の過半数を自ら又はその子会社を通じて所有する者
     (以下「当該株主等」と総称します。)並びに当該株主等の連結子会社及び当該株主等が
     過半数の出資、匿名組合出資又は優先出資を行っている特別目的会社(以下「関係当事
     者」といいます。)から不動産関連資産を取得した場合(0.5%)とそれ以外の場合
     (0.7%)とで異なる料率を設定しておりましたが、近年の会計基準の変更等により、取得
     の相手方が資産運用会社の関係当事者に該当するか否かの判断が困難な場合がある状況に
     鑑み、当該運用報酬の料率を一本化するとともに、上記の目的に照らし、料率を0.5%に引
     き下げるものであります。
      また、本投資法人が不動産関連資産を譲渡した場合に支払う運用報酬4については、上
     記の目的に照らしその必要性を勘案した結果、これを廃止するものであります。(現行規
     約別紙関係)
  (2) 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改
     正する法律(平成16年法律第88号)の施行による投資証券等の電子化への対応として所要
     の変更を行うものであります。(現行規約第6条、第7条、変更案第29条第6項関係)


※詳しい情報は、阪急リート投資法人のhttp://www.hankyu-reit.jp/cms/press/2009-0918-00001.pdfをご覧下さい。