資産運用会社における業務方法書の変更
2009.09.24
(以下、平成21年9月18日 阪急リート投資法人「資産運用会社における業務方法書の変更に関するお知らせ」より)
運用する資産の種類のうち、地上権及び土地の賃借権を信託する信託の受益権を、地上権
及び不動産の賃借権を信託する信託の受益権に変更いたします。
また、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号、その後の改正を含
む。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関
する排出権を含む。)を運用する資産の種類に追加いたします。
これらは、本投資法人の資産運用の基本方針に応じ、必要又は有用と認められる資産に対
する投資を可能とするため変更を行うものです。
(2)法令変更への対応
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正
する法律(平成16年法律第88号)の施行による投資証券等の電子化への対応として所要の変
更を行うものです。
平成21年9月18日
(2)届出予定日
金融商品取引法に基づき変更から遅滞なく金融庁長官に対して届け出ます。
阪急リート投資法人 資産運用会社における業務方法書の変更に関するお知らせ
本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である阪急リート投信株式会社にて本日開催された取締役会において、業務の内容及び方法を記載した業務方法書の内容の一部を変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。記
1.変更の内容及び理由
(1)運用する資産の種類の一部変更及び追加運用する資産の種類のうち、地上権及び土地の賃借権を信託する信託の受益権を、地上権
及び不動産の賃借権を信託する信託の受益権に変更いたします。
また、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号、その後の改正を含
む。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関
する排出権を含む。)を運用する資産の種類に追加いたします。
これらは、本投資法人の資産運用の基本方針に応じ、必要又は有用と認められる資産に対
する投資を可能とするため変更を行うものです。
(2)法令変更への対応
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正
する法律(平成16年法律第88号)の施行による投資証券等の電子化への対応として所要の変
更を行うものです。
2.変更日及び届出予定日
(1)変更日平成21年9月18日
(2)届出予定日
金融商品取引法に基づき変更から遅滞なく金融庁長官に対して届け出ます。
3.今後の見通し
本件変更による平成21年11月期(平成21年6月1日~平成21年11月30日)の運用状況への影響はありません。以上




