NCR投資法人の民事再生手続開始の再申立
2009.10.14
(以下、平成21年10月13日 ビ・ライフ投資法人「ニューシティ・レジデンス投資法人の民事再生手続開始の再申立に関するお知らせ」より)
ビ・ライフ投資法人
ビ・ライフ投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は本投資法人及び大和ハウス工業株式会社(以下「大和ハウス」といいます。)と再生手続における再生支援に関する基本事項について合意しているニューシティ・レジデンス投資法人(以下「NCR」といいます。)が、本日、東京地方裁判所に再度の民事再生手続開始の申立てを行なったことをお知らせいたします。
に関する基本合意書』の締結に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、平成21年9月9日付
で東京地方裁判所よりNCRの再生手続について廃止決定が下され、NCRと前スポンサーとのス
ポンサー契約が解除されたことを受けて、本投資法人は、大和ハウス及びNCRとの間で、平成
21年9月18日付で、①NCRにおいて新たな民事再生手続による再生実現を目指すこと、及び、
②両投資法人の投資主価値の向上に向け、本投資法人及び大和ハウスによるNCRの再生支援の
ための手法として、大和ハウス及び/又は大和ハウスがNCRの承諾を得て指定する者による
NCRの60億円の第三者割当増資の引受け、並びに本投資法人及びNCRの合併を行なうこと等
に関し、「再生支援に関する基本合意書」(以下「本合意書」といいます。)を締結していま
す。
(2)平成21年10月9日に付で上記廃止決定が確定したことを受けて、本日、NCRは本合意書に則
り、東京地方裁判所に対して再度の民事再生手続開始の申立を行い、同申立は本日受理され、
直ちに監督命令が発せられました。
(3)なお、本投資法人は、上記の申立について再生手続開始決定がなされたときには、(i)NCR
が、①本投資法人を吸収合併存続法人とする合併(吸収合併)を実施すること、②大和ハウス
及び/又は大和ハウスがNCRの承諾を得て指定するものから、NCRが60億円の第三者割当増
資の払込みを受けること、及び③再生債権者に対して、再生債権の元本全額及び利息等の全額
を分割して支払うこと等を基本方針とする再生計画案を提出する予定であること、並び
に、(ii)かかる基本方針に対して、NCRが、前回の再生手続において把握した全債権者の頭数
及び債券額の過半数から賛同を得ていることを確認しています。
※詳しい情報は、ビ・ライフ投資法人のhttp://www.blife-reit.co.jp/cms/whats/20091013_152139F01R.pdfをご覧下さい。
ビ・ライフ投資法人
ニューシティ・レジデンス投資法人の民事再生手続開始の再申立に関するお知らせ
ビ・ライフ投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は本投資法人及び大和ハウス工業株式会社(以下「大和ハウス」といいます。)と再生手続における再生支援に関する基本事項について合意しているニューシティ・レジデンス投資法人(以下「NCR」といいます。)が、本日、東京地方裁判所に再度の民事再生手続開始の申立てを行なったことをお知らせいたします。記
1.経緯
(1)平成21年9月18日付「ニューシティ・レジデンス投資法人との合併等を内容とする『再生支援に関する基本合意書』の締結に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、平成21年9月9日付
で東京地方裁判所よりNCRの再生手続について廃止決定が下され、NCRと前スポンサーとのス
ポンサー契約が解除されたことを受けて、本投資法人は、大和ハウス及びNCRとの間で、平成
21年9月18日付で、①NCRにおいて新たな民事再生手続による再生実現を目指すこと、及び、
②両投資法人の投資主価値の向上に向け、本投資法人及び大和ハウスによるNCRの再生支援の
ための手法として、大和ハウス及び/又は大和ハウスがNCRの承諾を得て指定する者による
NCRの60億円の第三者割当増資の引受け、並びに本投資法人及びNCRの合併を行なうこと等
に関し、「再生支援に関する基本合意書」(以下「本合意書」といいます。)を締結していま
す。
(2)平成21年10月9日に付で上記廃止決定が確定したことを受けて、本日、NCRは本合意書に則
り、東京地方裁判所に対して再度の民事再生手続開始の申立を行い、同申立は本日受理され、
直ちに監督命令が発せられました。
(3)なお、本投資法人は、上記の申立について再生手続開始決定がなされたときには、(i)NCR
が、①本投資法人を吸収合併存続法人とする合併(吸収合併)を実施すること、②大和ハウス
及び/又は大和ハウスがNCRの承諾を得て指定するものから、NCRが60億円の第三者割当増
資の払込みを受けること、及び③再生債権者に対して、再生債権の元本全額及び利息等の全額
を分割して支払うこと等を基本方針とする再生計画案を提出する予定であること、並び
に、(ii)かかる基本方針に対して、NCRが、前回の再生手続において把握した全債権者の頭数
及び債券額の過半数から賛同を得ていることを確認しています。
※詳しい情報は、ビ・ライフ投資法人のhttp://www.blife-reit.co.jp/cms/whats/20091013_152139F01R.pdfをご覧下さい。




