規約の変更及び投資法人の役員選任
2010.01.18
(以下、平成22年1月15日 ビ・ライフ投資法人「規約の変更及び投資法人の役員選任に関するお知らせ」より)
なお、規約の変更及び役員選任は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
① 本資産運用会社の本店が東京都千代田区に移転することに伴い、資産運用の効率化のため、本投
資法人の本店の所在地を、東京都渋谷区から東京都千代田区に変更するものです。また、当該変
更は、平成22年3月31日までに開催される本投資法人の役員会において決定する本店移転日を
もって効力を生ずるものとし、投資法人規約第12章としてその旨を明確にするため附則をもうけ
るものです。
② 本投資法人は、ニューシティ・レジデンス投資法人(以下「NCR」といいます。)との合併のた
め、平成22年4月1日を効力発生日として本投資法人を吸収合併存続投資法人とする吸収合併(以
下「本合併」といいます。)を行う旨の合併契約(以下「本合併契約」といいます。)を平成21
年11月10日付で締結しておりますが、現行の会計監査人の報酬の額の上限につき、本合併による
本投資法人の業容拡大に伴う会計監査人業務の増加に見合った報酬の額への調整を可能とするた
め、その報酬の額の上限の変更を行うものです。
③ 本投資法人は、NCRと本合併契約を締結しておりますが、「租税特別措置法」(昭和32年法律第
26号、その後の改正を含みます。以下「租税特別措置法」といいます。)の改正により、投資法
人の合併時の税務上の特例を受けるための要件が新設されたことに伴い、本合併後かかる合併時
の税務上の特例を受けることを可能とするため、必要な条項の新設を行うものです。
④ 平成21年1月5日施行の「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法
律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)により、投資証券等が電子化されたことに
伴い、必要な条項の新設その他必要な字句の修正等を行うものです。
⑤ 本投資法人は、NCRと本合併契約を締結しておりますが、本合併後の資産運用の効率化を図るた
め、営業期間を毎年3月1日から8月末日まで及び9月1日から翌年2月末日までに変更するもので
す。なお、これに伴い、平成21年12月1日から始まる営業期間については、平成21年12月1日か
ら平成22年8月31日までの9か月間とします。
⑥ 租税特別措置法の改正により、投資法人に係る課税の特例の要件の定義の一部が変更されたこと
に伴い、必要な字句の修正等を行うものです。
⑦ 税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合に
おいて、分配金額を、配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えた金額ではなく、本
投資法人の財務状況、過去の分配金額の実績、投資口価格、金利水準及び不動産市場の動向等を
総合考慮の上、分配金額の安定性にも配慮して本投資法人が合理的に決定する金額とすることを
可能とするため、必要な条項の新設を行うものです。
⑧ 本資産運用会社が提供する業務に対し支払う資産運用報酬の一層の適正化を図るため、本投資法
人の運用資産の増減をより早期に運用報酬1(資産連動報酬)に反映させるよう、運用報酬1の計
算期間を6か月から3か月に短縮するものです。また、本投資法人が他の投資法人と合併する際
に、運用報酬2(利益連動報酬)の額が合併に伴う資産運用以外の事由による利益の増減により影
響を受けることを避けるため、合併に伴い負ののれん発生益が生じた場合に、これを運用報酬2
(利益連動報酬)の算出上除外することとするものです。さらに、本投資法人が不
動産等又は不動産対応証券を譲渡する際、本資産運用会社において投資主にとっての有益性を意
識した活動が行われることを促進するため、譲渡益が生じない場合における譲渡報酬の不発生を
定めるものです。加えて、取得・譲渡報酬について、本資産運用会社の提供する業務の分量、難易
その他一切の事情に応じ、適切な取得・譲渡報酬の調整を可能とするため、取得・譲渡報酬につ
いて上限を定めることに変更するものです。
⑨ 本合併に伴い、本資産運用会社は、NCRをはじめあらゆる関係者との交渉、合併ストラクチャー
の構築、NCRに係る保有資産に関する財務、法務、税務及び会計の各観点からの調査及び保有資
産の評価、これらの業務遂行過程における外部専門家への相談と助言内容の確認検討、その他本
合併の実現に向けた事務を実施するとともに、これらの事務の費用を支出しています。また、本
投資法人が、今後他の投資法人と合併する場合においても、本資産運用会社は、同様の事務を実
施するとともに、費用を支出するものと考えられます。そこで、本投資法人が他の投資法人と合
併する場合において、本資産運用会社の提供する業務に対し適正な対価を支払うことを可能とす
るため、資産運用報酬として新たに合併報酬を新設するものです。
なお、本投資法人は、本資産運用会社との間で、かかる合併報酬が支払われる場合には、本資産
運用会社が、本合併に関し財務、法務、税務、会計等の外部専門家に支払う報酬を負担すること
を合意しています。
⑩ その他、条文の新設及び削除に伴い条項数の変更等条文の整備のために所要の変更を行うととも
に、字句の修正、表現の変更、統一及び明確化その他の整理等を行うものです。
※詳しい情報は、ビ・ライフ投資法人のhttp://www.blife-reit.co.jp/cms/whats/20100115_142107zyZH.pdfをご覧下さい。
ビ・ライフ投資法人 規約の変更及び投資法人の役員選任に関するお知らせ
ビ・ライフ投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の役員会において、平成22年2月25日開催予定の第6回投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)に、下記記載の規約の変更及び役員選任に関する議案を提出することを決議しましたのでお知らせいたします。なお、規約の変更及び役員選任は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
1.規約の変更について
(1)変更の理由① 本資産運用会社の本店が東京都千代田区に移転することに伴い、資産運用の効率化のため、本投
資法人の本店の所在地を、東京都渋谷区から東京都千代田区に変更するものです。また、当該変
更は、平成22年3月31日までに開催される本投資法人の役員会において決定する本店移転日を
もって効力を生ずるものとし、投資法人規約第12章としてその旨を明確にするため附則をもうけ
るものです。
② 本投資法人は、ニューシティ・レジデンス投資法人(以下「NCR」といいます。)との合併のた
め、平成22年4月1日を効力発生日として本投資法人を吸収合併存続投資法人とする吸収合併(以
下「本合併」といいます。)を行う旨の合併契約(以下「本合併契約」といいます。)を平成21
年11月10日付で締結しておりますが、現行の会計監査人の報酬の額の上限につき、本合併による
本投資法人の業容拡大に伴う会計監査人業務の増加に見合った報酬の額への調整を可能とするた
め、その報酬の額の上限の変更を行うものです。
③ 本投資法人は、NCRと本合併契約を締結しておりますが、「租税特別措置法」(昭和32年法律第
26号、その後の改正を含みます。以下「租税特別措置法」といいます。)の改正により、投資法
人の合併時の税務上の特例を受けるための要件が新設されたことに伴い、本合併後かかる合併時
の税務上の特例を受けることを可能とするため、必要な条項の新設を行うものです。
④ 平成21年1月5日施行の「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法
律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)により、投資証券等が電子化されたことに
伴い、必要な条項の新設その他必要な字句の修正等を行うものです。
⑤ 本投資法人は、NCRと本合併契約を締結しておりますが、本合併後の資産運用の効率化を図るた
め、営業期間を毎年3月1日から8月末日まで及び9月1日から翌年2月末日までに変更するもので
す。なお、これに伴い、平成21年12月1日から始まる営業期間については、平成21年12月1日か
ら平成22年8月31日までの9か月間とします。
⑥ 租税特別措置法の改正により、投資法人に係る課税の特例の要件の定義の一部が変更されたこと
に伴い、必要な字句の修正等を行うものです。
⑦ 税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合に
おいて、分配金額を、配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えた金額ではなく、本
投資法人の財務状況、過去の分配金額の実績、投資口価格、金利水準及び不動産市場の動向等を
総合考慮の上、分配金額の安定性にも配慮して本投資法人が合理的に決定する金額とすることを
可能とするため、必要な条項の新設を行うものです。
⑧ 本資産運用会社が提供する業務に対し支払う資産運用報酬の一層の適正化を図るため、本投資法
人の運用資産の増減をより早期に運用報酬1(資産連動報酬)に反映させるよう、運用報酬1の計
算期間を6か月から3か月に短縮するものです。また、本投資法人が他の投資法人と合併する際
に、運用報酬2(利益連動報酬)の額が合併に伴う資産運用以外の事由による利益の増減により影
響を受けることを避けるため、合併に伴い負ののれん発生益が生じた場合に、これを運用報酬2
(利益連動報酬)の算出上除外することとするものです。さらに、本投資法人が不
動産等又は不動産対応証券を譲渡する際、本資産運用会社において投資主にとっての有益性を意
識した活動が行われることを促進するため、譲渡益が生じない場合における譲渡報酬の不発生を
定めるものです。加えて、取得・譲渡報酬について、本資産運用会社の提供する業務の分量、難易
その他一切の事情に応じ、適切な取得・譲渡報酬の調整を可能とするため、取得・譲渡報酬につ
いて上限を定めることに変更するものです。
⑨ 本合併に伴い、本資産運用会社は、NCRをはじめあらゆる関係者との交渉、合併ストラクチャー
の構築、NCRに係る保有資産に関する財務、法務、税務及び会計の各観点からの調査及び保有資
産の評価、これらの業務遂行過程における外部専門家への相談と助言内容の確認検討、その他本
合併の実現に向けた事務を実施するとともに、これらの事務の費用を支出しています。また、本
投資法人が、今後他の投資法人と合併する場合においても、本資産運用会社は、同様の事務を実
施するとともに、費用を支出するものと考えられます。そこで、本投資法人が他の投資法人と合
併する場合において、本資産運用会社の提供する業務に対し適正な対価を支払うことを可能とす
るため、資産運用報酬として新たに合併報酬を新設するものです。
なお、本投資法人は、本資産運用会社との間で、かかる合併報酬が支払われる場合には、本資産
運用会社が、本合併に関し財務、法務、税務、会計等の外部専門家に支払う報酬を負担すること
を合意しています。
⑩ その他、条文の新設及び削除に伴い条項数の変更等条文の整備のために所要の変更を行うととも
に、字句の修正、表現の変更、統一及び明確化その他の整理等を行うものです。
※詳しい情報は、ビ・ライフ投資法人のhttp://www.blife-reit.co.jp/cms/whats/20100115_142107zyZH.pdfをご覧下さい。




