資産運用会社・金融商品取引法に基づく届出
2010.02.17
(以下、平成22年2月17日 日本リテールファンド投資法人「資産運用会社における金融商品取引法に基づく届出(兼業業務の届出)に関するお知らせ」より)
日本リテールファンド投資法人
本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社(以下「資産運用会社」といいます。)は、下記2.に記載の兼業業務(以下「本件兼業業務といいます。」)を行うことについて、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)に基づき、金融庁宛に届出を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。
ました。
本件兼業業務の種類
(1) 宅地建物取引業又は宅地若しくは建物の賃貸に係る業務及びこれに附帯する業務
(金商法第35条第2項第4号、金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第23号)
(2) 不動産の管理業務及びこれに附帯する業務
(金商法第35条第2項第7号、金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第14号、同条第23
号。 )
といいます。)と合併し、LJR が保有する資産を引き継ぐ予定となっています。
現在、LJR がその信託受益権を保有する物件の一部(以下「当該物件」といいます。)について
は、特別目的会社である有限会社ARM リーシング(以下「本SPC」といいます。)が、当該物件の
信託受託者である信託銀行との間で賃貸借契約を締結して賃借するとともに、マスターレッシーと
してエンドテナントとの間で転貸借契約を締結し転貸するスキームを採用しており、そのマスター
レッシーとしての業務は、本SPC からLJR の運用会社に委託されています。
本投資法人がLJR の保有資産を引き継ぐにあたり、本SPC からLJR の運用会社が委託を受けてい
た業務について、資産運用会社が本SPC から当該物件に係る業務の委託を受けることを可能とする
ため、本件兼業業務に係る届出を行います。
なお、資産運用会社は本件兼業業務の届出に伴い、金商法第31条第1項に基づき金融商品取引業
の登録にかかる変更届出を行います。
はありません。
日本リテールファンド投資法人
資産運用会社における金融商品取引法に基づく届出(兼業業務の届出)
に関するお知らせ
本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社(以下「資産運用会社」といいます。)は、下記2.に記載の兼業業務(以下「本件兼業業務といいます。」)を行うことについて、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)に基づき、金融庁宛に届出を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。記
1.届出日
平成22年2月17日2.届出内容
金商法第35条第3項に基づき、同条第2項に規定される下記の兼業業務を開始する旨を届出いたしました。
本件兼業業務の種類
(1) 宅地建物取引業又は宅地若しくは建物の賃貸に係る業務及びこれに附帯する業務
(金商法第35条第2項第4号、金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第23号)
(2) 不動産の管理業務及びこれに附帯する業務
(金商法第35条第2項第7号、金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第14号、同条第23
号。 )
3.届出の主な理由
本投資法人は、平成22年3月1日を効力発生日として、ラサール ジャパン投資法人(以下「LJR」といいます。)と合併し、LJR が保有する資産を引き継ぐ予定となっています。
現在、LJR がその信託受益権を保有する物件の一部(以下「当該物件」といいます。)について
は、特別目的会社である有限会社ARM リーシング(以下「本SPC」といいます。)が、当該物件の
信託受託者である信託銀行との間で賃貸借契約を締結して賃借するとともに、マスターレッシーと
してエンドテナントとの間で転貸借契約を締結し転貸するスキームを採用しており、そのマスター
レッシーとしての業務は、本SPC からLJR の運用会社に委託されています。
本投資法人がLJR の保有資産を引き継ぐにあたり、本SPC からLJR の運用会社が委託を受けてい
た業務について、資産運用会社が本SPC から当該物件に係る業務の委託を受けることを可能とする
ため、本件兼業業務に係る届出を行います。
4.開始年月日
平成22年3月1日(予定)なお、資産運用会社は本件兼業業務の届出に伴い、金商法第31条第1項に基づき金融商品取引業
の登録にかかる変更届出を行います。
5.今後の見通し
本件による本投資法人の運用状況への影響はなく、平成22年2月期に係る運用状況の予想に変更はありません。
以上




