資産運用会社における金融商品取引法に基づく届出
2010.02.18
(以下、平成22年2月17日 産業ファンド投資法人「資産運用会社における金融商品取引法に基づく届出(兼業業務の届出)に関するお知らせ」より)
産業ファンド投資法人
本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社(以下「資産運用会社」といいます。)は、下記2.に記載の兼業業務(以下「本件兼業業務といいます。」)を行うことについて、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)に基づき、金融庁宛に届出を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。
しました。
本件兼業業務の種類
(1) 宅地建物取引業又は宅地若しくは建物の賃貸に係る業務及びこれに附帯する業務
(金商法第35 条第2 項第4 号、金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第23号)
(2) 不動産の管理業務及びこれに附帯する業務
(金商法第35条第2項第7号、金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第14号、同条第23
号。 )
「JRF」といいます。)の運用も受託しています。この度、JRF が平成22 年3 月1 日を効力発生日
として、ラサール ジャパン投資法人と合併しその保有資産を引き継ぐ予定であることから、当該保
有資産の運用を資産運用会社が円滑に行えるよう、本件兼業業務に係る届出を行います。
本件兼業業務の内容については、本日開示のJRF プレスリリース「資産運用会社における金融商
品取引法に基づく届出(兼業業務の届出)に関するお知らせ」をご参照ください。
なお、資産運用会社は本件兼業業務の届出に伴い、金商法第31 条第1 項に基づき金融商品取引業
の登録にかかる変更届出を行います。
はありません。
産業ファンド投資法人
資産運用会社における金融商品取引法に基づく届出(兼業業務の届出)
に関するお知らせ
本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社(以下「資産運用会社」といいます。)は、下記2.に記載の兼業業務(以下「本件兼業業務といいます。」)を行うことについて、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)に基づき、金融庁宛に届出を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。記
1.届出日
平成22年2月17日2.届出内容
金商法第35条第3項に基づき、同条第2項に規定される下記の兼業業務を開始する旨を届出いたしました。
本件兼業業務の種類
(1) 宅地建物取引業又は宅地若しくは建物の賃貸に係る業務及びこれに附帯する業務
(金商法第35 条第2 項第4 号、金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第23号)
(2) 不動産の管理業務及びこれに附帯する業務
(金商法第35条第2項第7号、金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第14号、同条第23
号。 )
3.届出の主な理由
資産運用会社は、本投資法人の他に商業施設に特化した日本リテールファンド投資法人(以下「JRF」といいます。)の運用も受託しています。この度、JRF が平成22 年3 月1 日を効力発生日
として、ラサール ジャパン投資法人と合併しその保有資産を引き継ぐ予定であることから、当該保
有資産の運用を資産運用会社が円滑に行えるよう、本件兼業業務に係る届出を行います。
本件兼業業務の内容については、本日開示のJRF プレスリリース「資産運用会社における金融商
品取引法に基づく届出(兼業業務の届出)に関するお知らせ」をご参照ください。
4.開始年月日
平成22年3月1日(予定)なお、資産運用会社は本件兼業業務の届出に伴い、金商法第31 条第1 項に基づき金融商品取引業
の登録にかかる変更届出を行います。
5.今後の見通し
本件による本投資法人の運用状況への影響はなく、平成22年6月期に係る運用状況の予想に変更はありません。
以上




