資産運用委託契約の一部変更
2010.02.25
(以下、平成22年2月24日 ビ・ライフ投資法人「資産運用委託契約の一部変更に関するお知らせ」より)
下記のとおり資産運用委託契約の変更に関する覚書(以下「本覚書」といいます。)を締結することを決定し ましたのでお知らせいたします。
なお、下記事項は平成22年2月25日に開催される本投資法人の第6回投資主総会での本投資法人規約変更の承 認可決をもって有効となります。
①本投資法人は、平成22年1月15日付「規約の変更及び投資法人の役員選任に関するお知らせ」で
お知らせしましたとおり、資産運用報酬の内容を見直し、現行の運用報酬1、運用報酬2及び取
得・譲渡報酬に ついて改正を行い、かつ合併報酬を新設する規約変更を決定しております。これ
に伴い、本資産運用会社との資産運用委託契約でも、報酬に関して規約と同じ定めをしているこ
とから、規約と同様の変更を行うものです。
②上記合併報酬の新設に当り、本資産運用会社が合併に係る業務を遂行した場合に発生する財務・
法務・ 税務・会計等外部専門家に支払う報酬は合併報酬に含まれるものであり、合併報酬を超え
る当該支払が 発生しても、本投資法人がその費用を請求されることはないことを明らかにする条
項を新設しています。
③その他、金融商品取引法その他諸法令の改正等に伴い所要の変更を行うとともに、本投資法人規
約の改正等に合わせた字句の修正、表現の変更、統一及び明確化その他の整理等を行うもので
す。
※詳しい情報は、ビ・ライフ投資法人のhttp://www.blife-reit.co.jp/cms/whats/20100224_141010aHux.pdfをご覧下さい。
ビ・ライフ投資法人 資産運用委託契約の一部変更に関するお知らせ
ビ・ライフ投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本投資法人が資産の運用を委託する資産運用 会社である大和ハウス・モリモト・アセットマネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。) と平成17年6月7日付で締結している資産運用委託契約(その後に締結された覚書、変更契約を含む)に関し、下記のとおり資産運用委託契約の変更に関する覚書(以下「本覚書」といいます。)を締結することを決定し ましたのでお知らせいたします。
なお、下記事項は平成22年2月25日に開催される本投資法人の第6回投資主総会での本投資法人規約変更の承 認可決をもって有効となります。
記
1. 資産運用委託契約の変更について
(1)変更の理由①本投資法人は、平成22年1月15日付「規約の変更及び投資法人の役員選任に関するお知らせ」で
お知らせしましたとおり、資産運用報酬の内容を見直し、現行の運用報酬1、運用報酬2及び取
得・譲渡報酬に ついて改正を行い、かつ合併報酬を新設する規約変更を決定しております。これ
に伴い、本資産運用会社との資産運用委託契約でも、報酬に関して規約と同じ定めをしているこ
とから、規約と同様の変更を行うものです。
②上記合併報酬の新設に当り、本資産運用会社が合併に係る業務を遂行した場合に発生する財務・
法務・ 税務・会計等外部専門家に支払う報酬は合併報酬に含まれるものであり、合併報酬を超え
る当該支払が 発生しても、本投資法人がその費用を請求されることはないことを明らかにする条
項を新設しています。
③その他、金融商品取引法その他諸法令の改正等に伴い所要の変更を行うとともに、本投資法人規
約の改正等に合わせた字句の修正、表現の変更、統一及び明確化その他の整理等を行うもので
す。
※詳しい情報は、ビ・ライフ投資法人のhttp://www.blife-reit.co.jp/cms/whats/20100224_141010aHux.pdfをご覧下さい。




