規約変更及び役員選任
2010.03.11
(以下、平成22年3月10日 プレミア投資法人 「規約変更及び役員選任に関するお知らせ」より)
なお、下記事項は、第5回投資主総会での承認可決をもって有効となります。
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する
法律」(平成16年法律第88号)の施行による投資証券等の電子化に対応するため、所要の変更
をするものであります。
②(第14 条第1項、規約別紙「資産運用の対象及び方針」Ⅱ.資産運用の対象とする資産の
種類、目的及び範囲等(2)④関係)
「租税特別措置法」(昭和32年法律第26号)の改正により、投資法人に係る課税の特例の適用
を受けるための要件の一つである借入先の定義が変更されたこと及び投資法人の合併時等の税
務上の特例の適用を受けるための要件が新設されたことに伴い、所要の変更をするものであり
ます。
③(規約別紙「資産運用の対象及び方針」Ⅱ.資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲等
(1)A.a.②及び同(1)E.、規約別紙「資産評価の方法及び基準」Ⅲ.資産評価の方法及
び基準1.(1)②及び同(1)③関係)
「証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関
係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(平成19年政令
第233号)の施行により投資法人に関わる法令等が整備・改正されたこと等に伴い、現行の本
投資法人規約と関係法令等との字句の統一を図るなど、所要の変更をするものであります。
④(規約別紙「資産運用の対象及び方針」Ⅱ.資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲等
(1)B.⑨及び同(1)C.⑦、規約別紙「資産評価の方法及び基準」Ⅲ.資産評価の方法及
び基準1.(2)②関係)
本投資法人の資産運用の基本方針に従った、今後必要又は有用と認められる資産の範囲を見
直したことに伴い、資産運用の対象とする資産の種類について一部を変更するものであります。
⑤(規約別紙「資産評価の方法及び基準」Ⅲ.資産評価の方法及び基準1.(4)③関係)
デリバティブ取引に係る権利の評価方法の明確化を図るため、所要の変更を行うものであり
ます。
⑥(その他)
上記変更以外の変更につきましては、条文の趣旨の明確化、番号の繰り上げ、その他字句等の
修正をするものであります。
(規約変更に関する詳細につきましては、添付資料 「第5回投資主総会招集ご通知」をご参照
ください。)
また、執行役員及び監督役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員1名(安武文宏)及び補欠監督役員1名(遠藤哲嗣)の選任について議案を提出いたします。
(役員選任に関する詳細につきましては、添付資料 「第5回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。)
平成22年3月29日 第5回投資主総会招集ご通知発送(予定)
平成22年4月14日 第5回投資主総会開催(予定)
※詳しい情報は、プレミア投資法人のhttp://www.pic-reit.co.jp/site/file/tmp-KGfpr.pdfをご覧下さい。
プレミア投資法人 規約変更及び役員選任に関するお知らせ
プレミア投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、平成22年1月15日付日本経済新聞にて公告のとおり、平成22年4月14日に第5回投資主総会を開催する予定ですが、本日開催の本投資法人役員会において、第5回投資主総会への規約変更及び役員選任議案の付議に関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、下記事項は、第5回投資主総会での承認可決をもって有効となります。
記
1.規約変更の主な内容と理由
①(第5条、第7条、第25条第2項関係)「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する
法律」(平成16年法律第88号)の施行による投資証券等の電子化に対応するため、所要の変更
をするものであります。
②(第14 条第1項、規約別紙「資産運用の対象及び方針」Ⅱ.資産運用の対象とする資産の
種類、目的及び範囲等(2)④関係)
「租税特別措置法」(昭和32年法律第26号)の改正により、投資法人に係る課税の特例の適用
を受けるための要件の一つである借入先の定義が変更されたこと及び投資法人の合併時等の税
務上の特例の適用を受けるための要件が新設されたことに伴い、所要の変更をするものであり
ます。
③(規約別紙「資産運用の対象及び方針」Ⅱ.資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲等
(1)A.a.②及び同(1)E.、規約別紙「資産評価の方法及び基準」Ⅲ.資産評価の方法及
び基準1.(1)②及び同(1)③関係)
「証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関
係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(平成19年政令
第233号)の施行により投資法人に関わる法令等が整備・改正されたこと等に伴い、現行の本
投資法人規約と関係法令等との字句の統一を図るなど、所要の変更をするものであります。
④(規約別紙「資産運用の対象及び方針」Ⅱ.資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲等
(1)B.⑨及び同(1)C.⑦、規約別紙「資産評価の方法及び基準」Ⅲ.資産評価の方法及
び基準1.(2)②関係)
本投資法人の資産運用の基本方針に従った、今後必要又は有用と認められる資産の範囲を見
直したことに伴い、資産運用の対象とする資産の種類について一部を変更するものであります。
⑤(規約別紙「資産評価の方法及び基準」Ⅲ.資産評価の方法及び基準1.(4)③関係)
デリバティブ取引に係る権利の評価方法の明確化を図るため、所要の変更を行うものであり
ます。
⑥(その他)
上記変更以外の変更につきましては、条文の趣旨の明確化、番号の繰り上げ、その他字句等の
修正をするものであります。
(規約変更に関する詳細につきましては、添付資料 「第5回投資主総会招集ご通知」をご参照
ください。)
2.役員選任について
執行役員 松澤宏並びに監督役員 飯沼春樹及び玉澤健兒は、平成22年5月1日をもって任期満了となりますので、第5回投資主総会に、執行役員1名(松澤宏)及び監督役員2名(飯沼春樹及び玉澤健兒)の選任について議案を提出いたします。また、執行役員及び監督役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員1名(安武文宏)及び補欠監督役員1名(遠藤哲嗣)の選任について議案を提出いたします。
(役員選任に関する詳細につきましては、添付資料 「第5回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。)
3.日程
平成22年3月10日 第5回投資主総会提出議案の本投資法人役員会での承認平成22年3月29日 第5回投資主総会招集ご通知発送(予定)
平成22年4月14日 第5回投資主総会開催(予定)
以上
※詳しい情報は、プレミア投資法人のhttp://www.pic-reit.co.jp/site/file/tmp-KGfpr.pdfをご覧下さい。




