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分配金の除斥期間の経過

2010.03.23

(以下、平成22年3月19日 森ヒルズリート投資法人「分配金の除斥期間の経過に関するお知らせ」より)

森ヒルズリート投資法人 分配金の除斥期間の経過に関するお知らせ

 森ヒルズリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)の分配金につきましては、本投資法人規約第37条第(4)号の定めに従い、その支払開始の日から満3年を経過した時点で除斥期間を経過することとなり、お受け取りの権利が消滅致します。
 従いまして、第1期(平成19年1月期)の分配金につきましては、支払開始の日である平成19年4月20日から満3年が経過した平成22年4月20日に除斥期間を経過することとなり、お受け取りの権利が消滅致します。分配金のお受け取りは、本投資法人の投資主名簿等管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社の営業時間内となり、同社の休業日にはお受け取り手続きができませんので、お早めにお手続きいただきますようお願い致します。
 また、第2期(平成19年7月期)以降の分配金につきましても同様に除斥期間を経過することにより、
お受け取りの権利が消滅致しますので、ご注意下さい。

 分配金のお受け取りについて、ご不明な点がございましたら、以下へお問い合わせ下さい。

   お問い合わせ先: 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
            0120-232-711(フリーダイヤル)
            受付時間9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く。)


以上