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分配金の除斥期間経過

2010.05.07

(以下、平成22年5月7日 日本ホテルファンド投資法人「分配金の除斥期間経過に関するお知らせ」より)

日本ホテルファンド投資法人 分配金の除斥期間経過に関するお知らせ

 日本ホテルファンド投資法人(以下「本投資法人」といいます。)の分配金は、本投資法人規約第34条第2項の定めに従い、その支払開始の日から満3年を経過した時点で除斥期間を経過することとなり、お受け取りの権利が消滅します。
 従いまして、本投資法人の第2 期(平成19年3月期)分配金につきまして、支払開始日である平成19年6月14日から満3年が経過する平成22年6月14日に除斥期間を経過することとなり、お受け取りの権利が消滅いたします。分配金のお受け取りは、本投資法人の投資主名簿等管理人である中央三井信託銀行株式会社の営業時間内となり、同社の休業日にはお受け取り手続きができませんので、お早めにお手続きいただきますようお願い申し上げます。
 なお、第3期(平成19年9月期)以降の分配金につきましても同様に除斥期間を経過することにより、お受け取りの権利が消滅しますのでご注意ください。

 分配金のお受け取りについて、ご不明な点がございましたら、以下へお問い合せください。

分配金のお受け取りに関する問い合わせ先

  中央三井信託銀行株式会社 証券代行部
  0120―78―2031(フリーダイヤル)
  (受付時間 平日9:00~17:00)


以上