規約変更及び役員の選任
2010.05.21
(以下、平成22年5月20日 ユナイテッド・アーバン投資法人「規約変更及び役員の選任に関するお知らせ」より)
なお、下記事項は、第5回投資主総会での承認可決をもって有効となります。
① 本投資法人の投資口分割及び本投資法人と日本コマーシャル投資法人との合併(以下「本合併」
といいます。)により本投資法人の発行済投資口総口数が大幅に増加し、発行可能投資口総口数
のうち本投資法人が利用可能な口数が大幅に減少することが見込まれるところ、本投資法人の将
来の業容拡大に伴う投資口の追加発行による円滑な資金調達等に備えるため、予め発行可能投資
口総口数を増やしておくものです。
② 「租税特別措置法」(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。以下同じです。)の改
正に伴い、投資法人に係る課税の特例の要件の一部が変更されたことを受けて、必要な字句の修
正を行うものです。
③ 近年の地球温暖化対策に関する取組みの高まりに伴い、「地球温暖化対策の推進に関する
律」(平成10年10月9日法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量やその
他の法律又は条例等に基づく類似の排出権等に対する投資を可能とするため、必要な規定の新設
を行うものです。
④ 第28条第5項等に掲げる各資産について必要となる資産評価の方法等に係る規定の新設を行う
ものです。
⑤ 本投資法人の金銭の分配の方針について、本合併に備えて分配する利益の範囲をより明確にする
とともに、本投資法人が租税特別措置法に基づく投資法人に係る課税の特例の要件を充たすため
に、法令等に定める範囲内で、利益を超えて金銭の分配をすることを明確にするため、必要な字
句の修正を行うものです。
⑥ 本合併による本投資法人の業容拡大に伴い、会計監査人業務の増加が見込まれることから、かか
る増加に見合った報酬額への調整を可能とするため、その報酬上限額の変更を行うものです。
⑦ 本合併に伴い、本投資法人の資産運用会社であるジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社
は、あらゆる関係者との交渉、本合併ストラクチャーの構築、日本コマーシャル投資法人に係る
保有資産に関する財務、法務、税務及び会計の各観点からの調査及び保有資産の評価、これらの
業務遂行過程における外部専門家への相談と助言内容の確認検討、その他本合併の実現に向けた
事務を実施するとともに、これらの事務を実施するために必要となる費用を支出しています。ま
た、本投資法人が、今後他の投資法人と合併する場合においても、資産運用会社は、同様の事務
を実施するとともに、その費用を支出するものと考えられます。
そこで、本投資法人が他の投資法人と合併する場合において、資産運用会社が本投資法人に提供
する業務に対し適正な対価を支払うことを可能とするため、資産運用報酬として、新たに合併報
酬を新設するものです。
⑧ 上記の各変更以外の変更につきましては、字句等の修正、表現の統一又は明確化、規定の新設に
伴う条数の整備等を行うものです。
⑨ 規約の修正のうち、上記①、⑥及び⑦の各修正は、本合併の効力発生を条件とする停止条件付き
の変更となるため、附則において、その旨規定するものです。
(規約の一部変更の詳細については、別紙「第5回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。)
※詳しい情報は、ユナイテッド・アーバン投資法人のhttp://www.united-reit.co.jp/site/file/tmp-mKuMS.pdfをご覧下さい。
ユナイテッド・アーバン投資法人 規約変更及び役員の選任に関するお知らせ
ユナイテッド・アーバン投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催した役員会におきまして、下記のとおり、規約の一部変更及び役員選任に関して、平成22年6月29日開催予定の本投資法人の第5回投資主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、下記事項は、第5回投資主総会での承認可決をもって有効となります。
記
1. 規約の一部変更について
変更の理由は以下のとおりです。① 本投資法人の投資口分割及び本投資法人と日本コマーシャル投資法人との合併(以下「本合併」
といいます。)により本投資法人の発行済投資口総口数が大幅に増加し、発行可能投資口総口数
のうち本投資法人が利用可能な口数が大幅に減少することが見込まれるところ、本投資法人の将
来の業容拡大に伴う投資口の追加発行による円滑な資金調達等に備えるため、予め発行可能投資
口総口数を増やしておくものです。
② 「租税特別措置法」(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。以下同じです。)の改
正に伴い、投資法人に係る課税の特例の要件の一部が変更されたことを受けて、必要な字句の修
正を行うものです。
③ 近年の地球温暖化対策に関する取組みの高まりに伴い、「地球温暖化対策の推進に関する
律」(平成10年10月9日法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量やその
他の法律又は条例等に基づく類似の排出権等に対する投資を可能とするため、必要な規定の新設
を行うものです。
④ 第28条第5項等に掲げる各資産について必要となる資産評価の方法等に係る規定の新設を行う
ものです。
⑤ 本投資法人の金銭の分配の方針について、本合併に備えて分配する利益の範囲をより明確にする
とともに、本投資法人が租税特別措置法に基づく投資法人に係る課税の特例の要件を充たすため
に、法令等に定める範囲内で、利益を超えて金銭の分配をすることを明確にするため、必要な字
句の修正を行うものです。
⑥ 本合併による本投資法人の業容拡大に伴い、会計監査人業務の増加が見込まれることから、かか
る増加に見合った報酬額への調整を可能とするため、その報酬上限額の変更を行うものです。
⑦ 本合併に伴い、本投資法人の資産運用会社であるジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社
は、あらゆる関係者との交渉、本合併ストラクチャーの構築、日本コマーシャル投資法人に係る
保有資産に関する財務、法務、税務及び会計の各観点からの調査及び保有資産の評価、これらの
業務遂行過程における外部専門家への相談と助言内容の確認検討、その他本合併の実現に向けた
事務を実施するとともに、これらの事務を実施するために必要となる費用を支出しています。ま
た、本投資法人が、今後他の投資法人と合併する場合においても、資産運用会社は、同様の事務
を実施するとともに、その費用を支出するものと考えられます。
そこで、本投資法人が他の投資法人と合併する場合において、資産運用会社が本投資法人に提供
する業務に対し適正な対価を支払うことを可能とするため、資産運用報酬として、新たに合併報
酬を新設するものです。
⑧ 上記の各変更以外の変更につきましては、字句等の修正、表現の統一又は明確化、規定の新設に
伴う条数の整備等を行うものです。
⑨ 規約の修正のうち、上記①、⑥及び⑦の各修正は、本合併の効力発生を条件とする停止条件付き
の変更となるため、附則において、その旨規定するものです。
(規約の一部変更の詳細については、別紙「第5回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。)
※詳しい情報は、ユナイテッド・アーバン投資法人のhttp://www.united-reit.co.jp/site/file/tmp-mKuMS.pdfをご覧下さい。




