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資産の取得予定時期の延期

2010.07.21

(以下、平成22年7月20日 産業ファンド投資法人「資産の取得予定時期の延期に関するお知らせ【IIF新砂データセンター】」より)

産業ファンド投資法人
資産の取得予定時期の延期に関するお知らせ【IIF新砂データセンター】

 本投資法人は、平成20年6月27日付リリース「資産の取得に関するお知らせ」にてお知らせした「IIF新砂データセンター」の取得について、取得時期の延期を含め、信託受益権売買契約書の変更等に関する覚書を締結することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


1.変更契約締結の理由

 本投資法人は、売主である合同会社インダストリアル新砂(注)(以下、「売主」といいます。)との間で平成20年6月27日付締結した信託受益権売買契約(以下、「本売買契約」といいます。)に基づき、本年7月末日を目処に本物件の決済・引渡を予定しておりました。
 今般、本物件の決済・引渡時期を迎えるにあたり、本投資法人は本物件の取得が現在のポートフォリオおよび今後の成長戦略に与える効果を慎重に検討した結果、取得時期を延長することを目的として、売主との間で「2.変更契約の概要」の通り本売買契約の変更契約を7月21日付で締結する予定となりました。
 本投資法人としては、本物件を都心立地の競争力の高いデータセンターとして投資方針に合致した優良物件と評価しておりますが、現在の成長戦略を実行して行くことにより、本物件を取得する適切なタイミングを計って参ります。
(注)資産運用会社の親会社である三菱商事株式会社が匿名組合出資する特別目的会社です。

2.変更契約の概要

 変更契約の概要は、以下の通りです。
 ①変更契約締結日
  平成22年7月21日(予定)
 ②取引実行日の変更
  平成25年9月末日又はそれ以前の当事者間で合意する日を取引実行日とする。
 ③第三者に対する売却活動
  取引実行期限までの期間において、売主は本投資法人以外の第三者に本物件を売却することがで
  きる。ただし、売主が本物件を第三者に売却しようとする場合、本投資法人は本売買契約金額以
  上かつ第三者の提示価格を上回る価格で本物件を取得できる権利を有する。
  なお、上記に基づき、売主が本投資法人以外の第三者に本物件を売却した場合、第三者への売却
  価格が本売買契約金額を下回る価格であっても、売主はその差額を本投資法人に対して請求しな
  い。

3.今後の見通し

本件による本投資法人の運用状況への影響はありません。

以上