規約変更及び役員選任
2012.01.26
(以下、平成24年1月26日 ユナイテッド・アーバン投資法人「規約変更及び役員選任に関するお知らせ」より)
なお、下記の規約変更及び役員選任は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
①第5条関係
「租税特別措置法」(昭和32年法律第26号)に規定される投資法人が課税の特例の適用を受けるための要件のうち、投資口に係る募集が主として国内で行われていることに関する要件を定める「租税特別措置法施行令」(昭和32年政令第43号)が改正されたことに伴い、必要な字句の修正を行うものです。
②別添「資産運用の対象及び方針」関係
「租税特別措置法」(昭和32年法律第26号)の改正により、不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率軽減に関する要件が改正されたことに伴い、必要な字句の修正を行うものです。
※詳しい情報は、ユナイテッド・アーバン投資法人のhttp://www.go-reit.co.jp/cms/whats/20120126_1318463tQH.pdfをご覧下さい。
ユナイテッド・アーバン投資法人 規約変更及び役員選任に関するお知らせ
本投資法人は、本日開催の役員会におきまして、下記の規約変更及び役員選任について、平成24年3月6日開催予定の第6回投資主総会(以下、「本投資主総会」といいます。)に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。なお、下記の規約変更及び役員選任は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
1.規約変更について
(1) 変更の理由①第5条関係
「租税特別措置法」(昭和32年法律第26号)に規定される投資法人が課税の特例の適用を受けるための要件のうち、投資口に係る募集が主として国内で行われていることに関する要件を定める「租税特別措置法施行令」(昭和32年政令第43号)が改正されたことに伴い、必要な字句の修正を行うものです。
②別添「資産運用の対象及び方針」関係
「租税特別措置法」(昭和32年法律第26号)の改正により、不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率軽減に関する要件が改正されたことに伴い、必要な字句の修正を行うものです。
※詳しい情報は、ユナイテッド・アーバン投資法人のhttp://www.go-reit.co.jp/cms/whats/20120126_1318463tQH.pdfをご覧下さい。




